- 経理体制の構築
契約書・請求書・納品書・領収書等会社の様々な書類の保存、その書類からの帳簿への記帳の仕方などを提案させて頂きます。 - 記帳代行サービス
会社に経理担当者がいない、若しくは仕事が忙しくて経理まで手が回らないという場合には、会社の領収書・通帳(コピー)等をお預かりして、月次試算表を作成致します。 - 経理自経化
現在では、様々な経理ソフトが各社から販売されており、手書きで帳簿をつけるよりパソコンで入力したいと思っているお客様に、会計ソフトの導入支援を提案させて頂きます。当所では、エプソン・弥生会計等の市販ソフトで導入支援をしております。また、自経化をすれば、試算表等の資料をより早く作成することが可能になりますので、より速い経営判断や銀行提出資料が可能になります。
- 税務申告・各種届出代行・税務相談
所得税、法人税、消費税、相続税等に係る税務全般について、届出書・申告書・申請書等・税務官公庁に提出する書類の作成、提出をします。 - 調査立会
調査前の準備(必要書類の整備等)から、当日立会い、事後処理まで対応させて頂きます。
- 経営計画・資金計画・財務分析・財務診断・節税対策等幅広い観点から、コンサルティングをさせて頂きます。
- セカンドオピニオンというと医療現場でよく使われる言葉ですが、第2の診断という意味です。 現在、顧問税理士はいるが、節税対策・経営計画・事業承継等、他の税理士の意見も聞いてみたいというお客様は、お気軽にご相談下さい。
- 会社を設立されたばかりのお客様
会社設立の登記をしただけでは、税務申告等は始まりません。税務署・都税事務所(市役所)に開始届出書その他の書類を提出しなければなりません。特に青色申告の承認申請は、会社設立の日以後3か月までに提出しないと認められません。会社設立には、その他様々な提出書類があります。その会社にあった評価方法の届出をご提案させて頂きます。 - 電子申告(e-Tax)
当事務所では、電子申告を積極的に導入しております。様々な特典がありますので、お気軽にご相談下さい。
- サラリーマンで給与収入が年間2,000万円を超える人
- 事業所得のある人
- 不動産所得のある人
- 不動産を売却して、売却益が発生した人
- 給与を2ヶ所以上からもらっている人
- 生命保険の一時金・損害保険の満期返戻金がある人
- 特定口座以外で株式を売買した人
- 公的年金等がある人
その他様々な申告があります。申告が必要か否かを含めて確定申告のご相談をさせて頂きます。
確定申告はしなくてよい場合でも、以下のような場合で税金が納めすぎになっているときは、税金を返してもらう申告書を提出することができます。
- 医療費控除の適用を受ける人(所得が200万円以上の人は10万円以上の医療費がある場合)
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける人(ローンで住宅を取得した人は、初年度は確定申告が必要です)
- 年の中途で退職したサラリーマンで、その後就職しなかったため年末調整を受けていない人
- 雑損控除の適用を受ける人(災害・盗難にあって住宅や家財に被害を受けた場合)
- 予定納税をしたけれど、確定申告する必要がなくなった人
- 年末調整の際に配偶者特別控除や生命保険料控除等などのもれがあった人
その他税金が戻るケースは様々です。お気軽にご相談下さい。
- 経理体制の構築
契約書・請求書・納品書・領収書等会社の様々な書類の保存、その書類からの帳簿への記帳の仕方などを提案させて頂きます。 - 記帳代行サービス
会社に経理担当者がいない、若しくは仕事が忙しくて経理まで手が回らないという場合には、会社の領収書・通帳(コピー)等をお預かりして、月次試算表を作成致します。 - 経理自経化
現在では、様々な経理ソフトが各社から販売されており、手書きで帳簿をつけるよりパソコンで入力したいと思っているお客様に、会計ソフトの導入支援を提案させて頂きます。当所では、エプソン・弥生会計等の市販ソフトで導入支援をしております。また、自経化をすれば、試算表等の資料をより早く作成することが可能になりますので、より速い経営判断や銀行提出資料が可能になります。 - 税務申告・各種届出代行・税務相談
所得税・消費税に係る税務全般について、届出書・申告書・申請書等・税務官公庁に提出する書類の作成、提出をします。 - 税務調査立会
調査前の準備(必要書類の整備等)から、当日立会い、事後処理まで対応させて頂きます。
司法書士・行政書士との提携により法人設立の登記、建設業等の許認可の申請、法人設立後の税務署等の申請など、当事務所でワンストップサービスをさせて頂いております。
相続の対策(事業承継含む)は、【生前における相続対策】と【相続発生後における対策】に2分されます。
- 財産の概算評価と相続税の試算
- 相続税の試算による遺言書作成補助
- 生前贈与・相続時精算課税の活用
- 事業承継・自社株対策
- 保険商品の活用
その他様々な相続対策があります。お気軽にご相談下さい。
- 遺産の評価と相続税の申告
- 遺産分割協議書の作成
- 土地・家屋の登記
- 遺産分割シミュレーション
- 二次相続に向けての遺産分割・節税対策のご提案
- 税務調査の立会い
不動産の売買には、様々な税金がかかってきます。売った時は、売った金額から買った金額を引いた金額に譲渡所得税がかかります。買った時は、不動産取得税・登録免許税等の税金がかかります。不動産の売買には、数多くの税法上の特典がありますので、お気軽にご相談下さい。
譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(一定の場合)=課税譲渡所得
課税譲渡所得×20%(長期譲渡所得の税率)
課税譲渡所得×39%(短期譲渡所得の税率)
※税率20%→所得税15% 住民税5%
※税率39%→所得税30% 住民税9%
※長期・短期譲渡所得→土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」に5年以下の場合は短期譲渡所得」になります。
住宅ローン等でマイホームを取得したときなどは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。 (住宅借入金等特別控除)
- マイホームを売って譲渡益が出た場合、一定の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が適用できます。
- マイホームを売って譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たす場合には、3年間譲渡損失の金額を繰越控除することができます。
親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択すれば3,500万円まで無税で贈与できます。
上記様々な特例には、色々と要件があります。お気楽にご相談して下さい。